懲戒解雇 (チョウカイカイコ)

就業規則に定められた懲戒事項に該当することが必要ですが、労使間の合意によって行使されるケースもあります。懲戒解雇とは、法令違反はもとより、会社に損害を与えたり、職場の秩序違反を行った場合に課す制裁的解雇のことです。通常、退職金なども支給されません。懲戒解雇以外の処分には、諭旨解雇、停職、減給、戒告、譴責(けんせき)などがあります。例えば、諭旨解雇は退職を勧告すること、停職は一定期間就労を停止することで(その間は無賃金)、減給は賃金を減らすことで、訓告とは会社に始末書を提出させることです。

関連語句

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アウトプレースメント (アウトプレースメント)
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雇用主指名ビザ (コヨウヌシシメイビザ)
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