国家公務員法82条、地方公務員法29条に定められています。懲戒免職とは、公務員が法令違反や職務義務違反、職務怠慢、国民の奉仕者としてふさわしくない公序良俗に反する行為を行った場合に、その身分・職を剥奪されることです。懲戒免職を行う場合は、懲戒する理由を記載した書類を本人に渡さなければなりません。懲戒は行政処分であるため、本人が処分は妥当でないと判断した場合、不服申し立て、行政訴訟を起こすことになります。一般の企業でいえば懲戒解雇に相当します。