均等法の趣旨は、女性労働者が雇用の分野で男性と均等な機会を得、その意欲・能力に応じた均等な待遇を受けられるようにすることにあります。募集・採用・配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇の各分野における女性に対する差別を禁止しています。男女雇用機会均等法とは、性別の違いによって採用・配置・昇進などに関して差別を行なってはいけない定めた法律のことです。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」といい、1985年に制定されました。古くからの悪しき慣習(それなりの理屈はあったようですが)によって、日本社会では男性優位の風潮が強く、それは雇用・労働においても同じで、女性は賃金・昇給・賞与が低く、キャリアも積ませないなどの不公平が存在していたのです。男女雇用機会均等法によって、そのような問題の議論が活発になり、改善されてはきましたが、まだ十分とはいません。