業務委託とは、ある個人が企業(委託者)からの委託を受けて、自営の形式で(労働契約以外の労務供給契約に基づき)、委託者の協力の下に委託された業務を遂行し、業務に対する報酬を得ることです。残業とは、法定労働時間を越えて行う業務のことです。労働基準法は労働時間を1日8時間以内、1週40時間以内という法定労働時間を定め、これを超える残業を「法定残業」といいます。この場合法廷残業にあたる時間について、25%の割増賃金を支払うことになります。ただし、法定残業をさせるには、会社と労働者の間で三六(サブロク)協定の締結が必要。また、深夜10時から翌5時までの残業を深夜残業といい、さらに25%の割増賃金なります。そして、労働基準法で定める休日に労働をさせた場合は35%の割増賃金を払わなければなりません。法定労働時間以内で就業規則や雇用契約書に定められた職場の所定労働時間を超える残業を「法内残業」といい、割増賃金を払う必要はありません。